外国人の在留生活上のリスクを総合的に補償する共済制度
外国人の在留生活共済
監理団体、登録支援機関の皆様が
共済契約者( 組合員) となりご加入いただけます
相互扶助の共済制度で
割安な 共済掛金を実現
新型コロナウイルス
感染症も担保
全国の「自転車保険加入促進に
関する条例」に対応
個人賠償責任の補償額は
安心の1億円
賠償事故発生時に
示談交渉対応
優良格付 (S&P、A-以上)の
保険会社へ再保険手配
- 相互扶助の共済制度で、 割安な 共済掛金を実現
- 新型コロナウイルス感染症も担保
- 全国の「自転車保険加入促進に関する条例」に対応
- 個人賠償責任の補償額は安心の1億円
- 賠償事故発生時に示談交渉対応
- 優良格付 (S&P、A-以上)の保険会社へ再保険手配
賠償責任1億円の場合
21,670円~ / 36か月
賠償責任3,000万円の場合
18,880円~ / 36か月
「外国人の在留生活共済」を利用することで業務効率Up
ペーパーレス・ハンコレス
共済契約を締結後に、入国する外国人はデータ完結により共済加入することができます。
入国前に受入企業との精算不要
監理団体・登録支援機関等に共済加入いただくため、受入企業との事前精算は不要です。
受入先、在留資格変更に対応
監理または支援する受入企業間で、外国人が移籍・転職(技能実習から特定技能への資格変更含む。)をしても、共済の解約・再契約のお手続きは不要です。
共済手続きの負担軽減
受入企業毎の組合・共済加入は不要です。
また、治療費用の補償に「免責金額」を設定、外国人の適正利用を推進し、監理団体・登録支援機関および受入企業の負担軽減に寄与します。
共済金をお支払いする主な場合
傷害治療費用共済金
事故日からその日を含めて180日以内に要した費用限度額をお支払いします。
疾病治療費用共済金
最初の治療日からその日を含めて180日以内に要した費用限度額をお支払いします。
傷害死亡・後遺障害共済金
事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または後遺障害が生じた場合お支払いします。
疾病死亡共済金
所定の疾病等によって死亡した場合に共済金をお支払いします。
賠償責任共済金
誤って、他人の物を壊したり、他人にケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負担したときにお支払いします。
救援者費用等共済金
病気またはケガにより死亡したり、危篤状態となったときに、現地からの親族等の渡航費用等をお支払いします。
例えば
風邪をひいてしまった!
病院に行って、
診察代、薬代がかかった。
ケガをしてしまった!
休日、サッカーをして
捻挫をしてしまい病院に行った。
物を壊してしまった!
自転車で誤って停車中の
自動車に接触。傷をつけた。
TEL.03-6661-0377
事務局に問い合わせください
TEL.03-6661-0377
共済金をお支払いできない主な場合
歯科疾病
※ケガによる歯科治療の場合はお支払いします。
航空機に搭乗している間に生じた事故
業務上・通勤途中の傷病
妊娠・出産・流産・早産及びこれらに起因する病気
※共済金をお支払いする場合、お支払いする共済金、共済金をお支払いしない主な場合の概要については、後記「外国人の在留生活共済重要事項説明書」または「外国人の在留生活共済 普通共済約款」をご確認ください。